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第3に、県内の地域間の調整を図り、バランスある発展を図るためにも、市町村に助言し、調整を図ることが重要である。たとえば、大都市の土地利用を大都市の全面的な自由に委ねながら、農村地域の土地利用とのバランスを図ることは困難である。 以上から、わが国においては、ある程度総合的な機能を有し、それを市町村と協調しながら実施する府県、すなわち総合的調整型(A1)を基本としつつ、やや特定課題調整型(B1)に近づけた政府像が適合的だと考えられる。 もっとも、実態的にみて市町村との融合・協調が望ましいとしても、なぜ府県が市町村自治に関与できるのか理論的、制度的な根拠が必要である、この点については、府県の機能の議論として後述する。 また、融合・協調型と言っても、最終的な権限と責任がいずれに属するかは明確化すべきであり、地方分権に併せて責任の明確化を図ることは必要である。 (3)府県の機能 府県の機能については、次の3種に集約することができると思う。 (a)広域的機能 今後とも、府県機能には、広域的課題への対応が中心でなければならない。この場合、広域的課題としては、県域をこえた課題と県内の市町村の区域をこえた課題があり、現状の府県は前者の課題への取組が十分ではないと思われるが、今後は、後者の課題はできるだけ市町村間の水平的な連携に委ね、前者の課題への取組みに努めるべきであると考えられる。 この機能を果たすに当たって重要なのは、広域的な意思決定や事業の実施が、市町村ないし地域の意思を積み上げ、吸収したうえで行われる必要があるということである。3でみたとおり現行制度も運用面ではそうなってはいるが、この点は「融合・協調」型のメリットでもあり、今後は制度的な位置づけを与えて重視すべきだと思われる。 (b)調整・媒介的機能 ここで調整とは、市町村自治に対して広域的な取組みとの整合性を図り、また市町村ないし地域の間の意見や利害の対立を調整することを指し、媒介とは、市町村間及び市町村と国との間に立って、互いの意見や利害を伝達し、調整を図ることをいう。中間的な位置
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